損益通算とは?

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損益通算とは?

利益と損失を相殺する制度。損した額と同額の利益を非課税化してくれる。

株式取引においては、特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば自動的に処理をしてくれる。


損益通算の具体例

利益の種類(譲渡益・配当金)によって損益通算が自動処理されるタイミングは異なる。

譲渡益の場合

譲渡益は取引ごとに損益通算が行われる。つまりリアルタイム。


1.先に利益、後から損が出た場合

①まず株Aを売却(利確)する
  • 取得価格:100万円
  • 売却価格:110万円
  • 利益:10万円
  • 税金:約2万円

まず利確で+10万円。このうち約2万が税金で取られ、実際には手元に約8万がくる。

②次に株Bを売却(損切り)する
  • 取得価格:100万円
  • 売却価格:90万円
  • 利益:-10万円
  • 税金:なし

次に損切りで-10万円。前に利確があることでこの行為が損出しになる。

③税金の還付
  • 通算利益:0万円
  • 還付される税金:約2万円

利確の10万、損切りの10万。通算すると利益は全く出ていないことになる。ので、税金とっちゃダメだね、ってことで約2万は還付される。


2.先に損、後から利益が出た場合

①まず株Cを売却(損切り)する
  • 取得価格:100万円
  • 売却価格:90万円
  • 利益:-10万円
  • 税金:なし

まず損切りで-10万円。この時点ではただの損切りになっている。

②次に株Dを売却(利確)する
  • 取得価格:100万円
  • 売却価格:110万円
  • 利益:10万円
  • 税金:なし(本来は約2万円)

次に利確で+10万円。本来ならここで税金が約2万円発生するが、先に損切りがあるために発生しない。そのまま全額が手元に入る。


配当金の場合

配当金の場合、損益通算は年末に一括で行われる。譲渡益と異なり、リアルタイムではない。還付は翌年の初日、大発会の日に行われる。

①年内に出た損
  • 取得価格:100万円
  • 売却価格:90万円
  • 利益:-10万円
  • 税金:なし

まず損切りで-10万円。この時点ではただの損切りになっている。

②年内の配当金
  • 取得価格:250万円
  • 配当利回り:4%
  • 配当金:10万円
  • 税金:約2万円

次に配当金で+10万円。このうち約2万が税金で取られ、実際には手元に約8万がくる。

③年末処理
  • 通算利益:0万円
  • 還付される税金:約2万円

配当金の10万、損切りの10万。通算すると利益は全く出ていないことになる。ので、税金とっちゃダメだね、ってことで約2万は還付される。


損益通算の適用範囲は?

事前申請は不要だが、適用範囲がある。確定申告なしが最も適用範囲が狭く、確定申告をすることにより範囲が拡大する。

①確定申告の有無によらない共通範囲

適用範囲
  • 同一証券会社の取引であること
  • 特定口座の取引であること
  • 同年中の取引であること

②確定申告をした場合の追加適用範囲

確定申告時の追加適用範囲
  • 複数証券会社の取引を対象にできる
  • 一般口座も対象にできる
  • 損が上回る場合、3年先まで持ち越しできる

③確定申告で「申告分離課税」を選んだ場合の追加適用範囲

確定申告(申告分離課税)での追加適用範囲
  • 配当金も対象にできる

あの…NISA口座は…?

NISA口座はダメ。 元々非課税なので…。


まとめ①損益通算の適用範囲

①譲渡益

証券会社証券口座確定申告なし総合課税申告分離課税
同一特定
一般
違う特定
一般
NISAはALL×なので抜きました

譲渡益は取引時にリアルタイムで損益通算が行われる。


②配当金・分配金

種類確定申告なし総合課税申告分離課税
国内上場株式
投資信託
海外上場株式
ETF
海外は還付されるのは国内の税金のみ

配当金・分配金は受領時にリアルタイムではなく、年末に一括で損益通算が行われる。(払い込みは大発会の日)


まとめ②損益通算が行われるタイミング

  1. 譲渡益は取引時
  2. 配当金・分配金は年末一括
  3. 翌年3月の確定申告で再計算

①②は自動的に行われるし、③はする・しないの自由がある。ただし①②の適用範囲は限定的なので注意が必要。


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